1.産廃処理施設所在地
産業廃棄物を廃棄物処理法に基づき、適正に収集運搬・中間・最終処分すると共に環境に配慮した分別・リサイクルを行っております。
尚、弊社では収集から中間処分及び最終処分まで一貫体制をとっておりますので、面倒な産廃契約の手間が軽減され、安心してご利用することが可能となっています。
名 称 | 住 所 | 取 扱 品 目 |
産業廃棄物処分場 | 網走郡美幌町字高野191-23 | がれき類、ゴムくず、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、非飛散性アスベスト、金属くず、アスコンがら、廃コンクリート、廃木材、紙くず、石膏ボード、無機性汚泥、繊維くず、すき取り物、刈草、根株等、混合廃棄物 |
2.中間処理
(1) 木くず・根株
木くず、根株の処分受け入れはもちろんですが、発生現場にて根株の破砕処理をすることが可能です。
また、支障木でお困りの場合は、立木の調査から、伐採、搬出、処分までを全て当社で行えるような体制を整えております。
尚、破砕後の木質チップについては、堆肥の水分調整材、牛舎の敷料、燃料用として使用されております。
- 現場内処理の利点は?
現場から処理場までの、廃棄物運搬費が不要となり、大幅なコスト削減となります。また目の前で処理される為、処理状況が明確です。
- 根株は産業廃棄物ですが、マニフェスト管理はどうなりますか?
現場内で処理する場合については、マニフェストの作成は「1枚」で済みますので、事務処理が簡素化できます。
(2)建設汚泥
建設汚泥とは、水分を多く含んだ土、工事の際にセメント等が混入した泥状の土の事を言います。ダンプに山積みできず、その上を人が乗って歩けない状態のものが目安となり、その性状を数値で示しますとコーン指数200kn/m2以下、または一軸圧縮強度が50kN/m2以下となります。
尚、弊社で受入可能なものは、無機性汚泥に限られ、受入時には分析証明書が必要です。
建設汚泥は様々な工事から発生し、建築の基礎工事、シールド工事、舗装切断と言った工種から多く発生します。
適正処理が求められる今、汚泥処理でお困りであれば是非弊社までご連絡ください。
建設汚泥 再資源化施設で改良 汚泥改良土
- 分析証明書はなぜ必要なのですか?
弊社では、受入後の建設汚泥は再資源化後、改良土として販売をしております。そのため重金属等の有害物質が混入していないことを確認する必要があるためです。検査機関、検査項目が分からない等の不明な点があれば、当社担当者より説明をさせて頂きます。
- 建設汚泥はリサイクルしないといけないのでしょうか?
北海道では、再資源化率が低い建設汚泥の再利用を進めるため、「北海道地方建設汚泥マニュアル」を策定しています。その中で建設汚泥は、経済性に関わらずリサイクルを原則とし現場から50km以内の再資源化施設に搬入する事としています。
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